札幌で住宅宿泊業者の資格は取得できるの?【図解あり】
札幌の住宅宿泊業者について知りたいですか?本記事は札幌で住宅宿泊業者として民泊経営する際の手続きや消防法違反の防止策について解説します。
札幌で住宅宿泊業者の資格は取得できるの?
札幌市の民泊は全国的に見ても自治体制限が緩やかなエリアです。日本での民泊開業には法律に基づいた手続きが義務付けられており、住宅宿泊業者を含む以下2つの手段いずれかで手続きします。
・旅館業法の対象の簡易宿所として届け出て、民泊運営事業者となること
・住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象業者として届け出て「住宅宿泊業者」「住宅宿泊管理者」「住宅宿泊仲介業者」いずれかとなること、または業者委託すること
札幌市の住宅宿泊業者とは、民泊新法の対象業者として札幌市に届け出を出すひとのことです。要件を満たせば個人でも届けを出すことができます。
札幌市が作成したフローチャートがありますのでこちらで住宅宿泊者として民泊できるかを見極めてください。
札幌の住宅宿泊業者とは?
「住宅宿泊業者資格を取得する」とは以下の取得条件を満たしているひとが住宅宿泊者の届け出を出すことを指します。
・住宅の取引又は管理に関する契約実務を伴う業務に2年以上従事している
・宅地建物取引士の登録を受けている
・管理業務主任者の登録を受けている
・賃貸不動産経営管理士の登録を受けている
上記要件を満たさないオーナーでも、利用区分の用途地域が住宅宿泊事法の対象であると確認の取れている物件であれば、業者に委託すれば民泊できます。札幌市含む日本全国で民泊したい、住宅宿泊業者として登録したい方は以下の記事も併せてご覧ください。
札幌の 住宅宿泊業者 が民泊するとき独自ルールがあるの?
札幌市の民泊は、全国的に見れば自治体の制限が緩いエリアですが、民泊ができる条件は独自ルールがあります。ここからは、住宅宿泊者として登録要件を満たしているオーナー、もしくは住宅宿泊事業者に委託をして民泊したいオーナー向けに解説していきす。
まずはあなたが札幌市でオーナーになっている/検討している物件を、下記の条件に照らし合わせてみてください。
・届け出する住宅が「一戸建て」「長屋」「共同住宅」「寄宿舎」のいずれかである
・新築後、年一回以上居住の用に供している
・室内に「宿泊室」「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」が備わっている
上記の通り”その家屋だけで生活が完結”するのが民泊の最低条件です。普通のマンションや戸建ては大丈夫ですが、風呂(シャワー含む)無し物件(例:ペンション、戸建ての離れなど)はこれに該当しません。ここまでの条件が大丈夫な方は、次に使用状況や契約条件などについて以下をみていきましょう。
・届け出しようとする住宅に「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」又は「随時その所有者、賃借人又は転借人の住居の用に供されている家屋」である
・自己所有の戸建てである(/または届け出しようとする住宅が賃貸又は転賃の場合、賃借人等が住宅宿泊業者の用に供されていることを承知していること/届け出しようとする住宅が分譲マンション等の場合、管理規約等で住宅宿泊事業を許可していること、または管理組合に禁止する意思がないという確認が取れていること)
住んでいる物件をそのまま民泊にしたいひとはこの条件をクリアしているか確認してください。 2項目の条件は主にマンションオーナーに関係します。不動産をよく見る方ならば今でもたまに「民泊お断り」の張り紙がしてあるマンションがあるのにお気づきでしょう。この張り紙は、民泊解禁直後の新法制定以前の名残りです。2018年の法制定後民泊業界はクリーンに是正されており、合法民泊は定着しています。しかし物件の管理組合で民泊禁止物件はあり、民泊したいオーナーが交渉しても、うちではダメの一点張りをくらう可能性はありますので賃借人の場合はきちんと確認しておきましょう。最後に地域条件の確認です。
・宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を満たしている届け出しようとする住宅の所在地は、条例の制限対象地域(小中学校の出入り口周囲100Mにかかる地域、住居専用地域等)外であること
これがクリアしていれば、晴れて札幌市の住宅宿泊事業者として民泊できます!
なお、届け出しようとする住宅が条例制限対象地域(小中学校の出入り口周囲100Mにかかる地域、住居専用地域等)の場合でも、以下の条件
・「現に届出者の生活の本拠」として使用されている
・人を宿泊させる間、届出者が常駐している
・宿泊者専用の部屋が5室以内である
こちらを満たせば民泊することができます。また、最後の項目だけを満たさない場合は道条例により制限された営業日数の範囲内で、届け出により住宅実施が可能となります。
札幌の住宅宿泊業者の一覧
札幌市は住宅宿泊事業に基づく届出を受理した施設の住所等を公表しています。また、消防法上の違反公表制度の対象となった民泊施設一覧も併せて公開しています。札幌市民泊ポータルサイト
札幌の住宅宿泊業者の消防法上の違反とは?
札幌市のサイトでも、巷の民泊の代行業者サイトなどでも「消防法の違反行為はダメ」と注意喚起がありますが、具体的に何をすると違反民泊となるのでしょうか?
札幌市のアパートやマンションなどで民泊を行う際、住宅宿泊業者が管理する民泊物件は「特定防火対象物」1年に1回、点検と報告が義務付けられています。「うっかり忘れていた」では済まされません。消防用設備等点検結果は、建物が所在する区の消防署長へ報告が必要で、これを怠ると違反行為とみなされます。
ここでいう「民泊」は、住宅宿泊業者が届け出を出す家主不在型の民泊及び家主同居型で宿泊室の床面積50平米以上の民泊をさし住宅宿泊業者が管理するほとんどの民泊に該当します。届け出内容、所轄など詳しくはこちらのホームページをご覧ください。https://www.city.sapporo.jp/shobo/yobo/shido/minpakuihan.html
札幌の住宅宿泊業者の届出先
札幌の住宅宿泊業者の届けは札幌市民泊総合窓口に出しましょう(旧窓口とは異なります)。
所在地:札幌市中央区北1条西2丁目2-1北海道経済センタービル7階
電話番号:011-211-2388 FAX番号:011-211-0328
メールアドレス:sapporo-minpaku@athena.ocn.ne.jp
https://www.city.sapporo.jp/keizai/kanko/minpaku/20190409after.html
まとめ
あなたが札幌で運営する民泊は、来訪者にとっては札幌の第一印象を左右する「顔」です。地域に愛される素敵な民泊を作りましょう。近隣トラブルなく、現在お住まいの札幌市のマンションや札幌市の所有物件を合法民泊にするためには、届け出や申告に関しては入念なスケジュール管理が最も大切です。住宅宿泊業可能区域として条件の整った札幌市で民泊を経営したいと考える場合、インバウンド先進国で培ってきたノウハウが役に立ちます。Air Global Agency Japanは、札幌市の民泊づくり、民泊運営、民泊代行を応援します。
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